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現金書留での支払いを要求する給料ファクタリング業者に注意(20/5/18追記あり)

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投稿日:2020.04.24

最新更新日:2024.08.14

司法書士

現金書留での支払いを要求する給料ファクタリング業者に注意(20/5/18追記あり)

給料ファクタリング業者に異変が起こっています。
これまで給料ファクタリング業者への返済は通常法人名義口座(怪しい業者だと代表者名義の場合もあります)への振込でしたが,今月に入ってから,現金書留での支払いに切り替える業者が急増しているのです。
現金書留に切り替えている理由については口座が凍結された等が考えられますが,今のところ定かではありません。しかし,どのような理由であるにせよ現金書留での支払いはお勧めできません。
現金書留では支払った金額の証明はできないため,後日支払額を巡ってトラブルになるおそれがあるからです。 給料ファクタリング業者から現金書留での支払いを要求された場合は,それには応じずに,お近くの弁護士や司法書士に相談されることを強くお勧めします。
給料ファクタリングのスキームは,2020年3月,金融庁の見解により貸金にあたるとされ,東京地裁でも出資法違反にあたり違法・無効であるとの判決が複数出ています。 給料ファクタリングは実質的には闇金と変わらないものですから,取引はしないようにしましょう。

 

令和2年4月28日追記: 現金書留で支払いをすれば再契約(再貸付)をするとの話をされたため再契約目当てに支払いしたが,結局再契約はなされなかったという被害例が多くなっていますのでご注意ください。

 

令和2年5月13日追記: 「給料が支払われたかどうか勤務先に確認する」との脅しの様なメッセージを送りつけ,回収を図っている業者がいるようです。 このような闇金まがいの取り立てを受けた場合はすぐに当事務所までご相談ください。

 

令和2年5月18日追記: 業者から減額和解の申し入れがなされることがあるようです。 減額和解の場合,本来の請求額の半額以下での和解となるようです。 一見有利なようにも思われますが,一方で,この和解に応じることにより今後過払金の請求ができなくなる恐れがありますので慎重に判断されることをおすすめします。